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高さ制限
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■道路斜線制限
住宅やビルの建設や購入の際に気をつけなければならない高さ制限において、道路斜線制限という規制があります。建物の各部分の高さは、前面道路の反対側の境界線から一定の距離の範囲内では、容積率の限度に応じて斜線制限を受ける、というものです。なお、斜線制限の高さとは、前面道路の路面の中心から垂直方向の高さのことをいいます。
<チェック項目>
首都圏にビルなど新築する際は、設計段階で建物の高さに注意!
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■建築物の高さ制限
住宅・不動産の購入や建築を考えている場合、建物の高さに気をつけなければなりません。建築基準法により定められており、その制限の種類は以下のようになっています。
1.各低層住居専用地域の高さ制限
建物の種類により、10mまたは12mと定められ、それを越えることはできない。
2.道路斜線制限
日照や通風などとともに道路を開放的空間として確保しようとするもの。
3.隣地斜線制限
隣地との間に適当な空間を確保し、日照、通風などの良好な環境を確保することを目的とする。
4.北側斜線制限
隣地との間に良好な住環境を確保するための制限
<チェック項目>
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- 更新日:2010年03月01日






















